残置物の処分で失敗しないためのポイント|自治体サービスと業者比較

残置物の処分で失敗しないためのポイント|自治体サービスと業者比較

「残置物の処分をどうすれば良いのかわからない」「残置物を撤去するのにどこに依頼すれば良いの?」といった困り事を抱えてはいませんか?
マンション・アパート・店舗など、不動産会社から借りていた物件を退去して引っ越しする時に、入居者がそのまま残した物のことを残置物と言います。
賃貸マンションや店舗・テナントでは退去した後に残された残置物の対処の仕方が間違っていると、「後々大きなトラブルに発展するのでは」といった懸念もあります。
そこで、この記事では残置物の正しい処分方法、残置物の所有権について詳しく解説します。残置物を撤去する際に適切な依頼先の選び方もお伝えしますので、ぜひ最後までお読み下さい。

残置物とは?

一般的に残置物とは賃貸物件に住んでいた入居者が、貸主であるオーナーや不動産会社の了承を得ることなく、退去・引越しの際にそのまま残して置いていった物を指します。
残置物の具体的な事例を挙げると、冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどの大型家電、室内の照明・電子レンジ・ガスコンロ、この他には食器棚やタンスなどの家具、衣類・布団・日用品など、さまざまなアイテムがあります。

残置物の読み方
残置物は「ざんちぶつ」と読み、読んで字の如く「そのまま残して置かれた物」という意味を表します。

残置物は勝手に処分してはいけない

不動産会社やオーナーなどの貸主から許可を得ずに引越し・退去後にそのまま置かれた残置物は、次の入居者が勝手に処分することはできません。
退去した後になって、荷物の運び出しを忘れていた可能性や、1度の引越し作業では全て搬出できなかった可能性があります。持ち出しできずに後で荷物を運び出すこともありますので、個人的な判断で一方的に処分することはできません。

残置物の所有権は?

残置物の所有権とは、賃貸物件を借りていた人がそのまま置いて残していった物を自分の持ち物として所有する権利のことを指します。
法的な観点から見れば、残置物の所有権は以前その物件を借りていた人 (前賃借人) にあるものとみなされます。貸主に無断で残した残置物は、以前の入居者に所有権があるため、貸主や次の入居者が勝手に処分することはできません。

ただし、賃貸物件の貸主側の都合でエアコンなどの設備を導入していた場合は、その残置物は貸主側に所有権があります。

残置物の対処方法


ここでは店舗・テナント・賃貸物件・中古物件・競売物件における残置物の適切な対処方法について解説します。

①店舗・テナント

店舗やテナントの賃貸物件に残された残置物の事例を挙げると、家具・厨房設備、業務用エアコンなどの空調設備、消火設備・大型家具などがあります。店舗・テナントの賃貸物件を借りる時点で、すでに設置されていた設備や家具は残置物ではありません。
ただし、店舗・テナントに入居してから新たに買い足した家具や設備は、その物件の借主に所有権があるものとみなされるのが一般的です。
店舗・テナントの残置物は業務上で使う物が多く、事業系ゴミとみなされることから、自治体の行政サービスでは対応できないケースが多いです。残置物を処分する際には民間の不用品回収業者に依頼すると良いでしょう。

②賃貸物件

アパートやマンションなどの賃貸物件における不動産の取引では、貸主・借主の権利関係や残置物に関する適切な判断が難しいです。不要な残置物を撤去すべきかどうか個人的な判断は難しいため、貸主であるオーナーや不動産会社の担当者に必ず相談しましょう。残置物について、オーナーや不動産会社が承諾している場合は、その撤去にかかる費用は借主ではなく貸主が負担するのが一般的です。

③中古物件

中古住宅・マンションなど中古物件の売買では残置物の処分についてトラブルになる事例も少なくありません。建物の引き渡し後は買主に残置物の所有権が移るため、買主に金銭的な負担がかかることとなります。
このようなトラブルを未然に防ぐために、中古物件の見学の際に室内をくまなくチェックして、残置物の有無について入念に確認することをおすすめします。売買契約の際に中古物件の売主が住んでいる場合は、残置物についてどう対処すべきか要確認です。
ただし、残置物の種類によっては入居後に使える物もあります。「残置物の処分費用はこちらで負担するので、その分中古物件の購入価格を安くしてほしい」とねばり強く交渉することで、物件購入価格が引き下げられ、金銭的な負担を抑えられる可能性もあります。

④競売物件

競売物件とは住宅を購入した債権者が住宅ローンの返済不能となり、債権者である金融機関が裁判所に申し立ての手続きを行い、法的な効力によって差し押さえられた不動産物件です。
競売物件の残置物の処分方法は、債務者が処分する・競売物件の購入者が自分で処分する・裁判所の判断で強制執行に踏み切る、この3つの選択肢があります。
債務者が処分する場合は残置物の撤去費用は債務者が負担しますが、競売物件を購入した人が処分する場合や、裁判所の強制執行となった場合は、その競売物件を購入した買受人が費用を負担することとなります。

残置物の撤去の依頼

賃貸物件に残された残置物を撤去・処分する際の依頼先として、自治体の行政サービスによる粗大ゴミ回収・リサイクルショップや買取専門店に売却する方法、家電量販店で引き取ってもらう方法、不用品回収専門の業者に処分してもらう方法があります。以下の4つの方法について特徴・メリット・デメリット・注意点を挙げておきます。

①自治体による粗大ゴミ回収

賃貸物件に残された残置物を自治体の行政サービスに撤去・処分を依頼する際には注意が必要です。その自治体の粗大ゴミ処分に関するルールが定められているので、不用品や残置物の搬出について、どのように規定されているのか事前に確認しておかなければなりません。
民間の不用品回収業者とは異なり、搬出日があらかじめ決められています。搬出する容量や数量にも制限があり、事前に予約しておく必要があります。残置物を処分する時期によっては予約が混み合うこともあります。
自治体の行政サービスを利用する際には、所定の処分費用がかかります。自治体から指定された日時に決められた場所に残置物を持って行って、回収してもらう流れになります。
ただし、自治体の行政サービスによる粗大ゴミ回収は、主に一般家庭から搬出された不用品やゴミを対象としています。店舗・オフィステナントから排出された不用品や残置物は事業系の廃棄物とみなされるため、対象外となるのが一般的です。
家電リサイクル法の対象となる冷蔵庫・エアコン・テレビ・洗濯機の4品目も、自治体の行政サービスでは引き取りしてもらえないのでご注意下さい。

②リサイクルショップ

リサイクルショップでは家具・家電製品・小物・スポーツ用品など幅広いジャンルの品物を取り扱っています。これまで使っていた物や1度も使わないまま不要になった物をリサイクルショップでは買取してもらえます。
残置物を撤去する際に、品物としての商品価値がある物をリサイクルショップの店頭窓口に持ち込みすれば、その場で買取可能です。お店によっては宅配・出張による買取にも柔軟に対応しています。
ただし、製造年月日から一定以上の月日が経過した物やあまりにも古い物、市場のニーズが低い品物は買取できないケースもあります。

③家電量販店

残置物に家電製品が含まれる場合は、最寄りの家電量販店にて有料での引き取りに対応できるケースもあります。
家電リサイクル法の対象となる冷蔵庫・洗濯機・エアコン・テレビの4品目に該当する品物であれば、最寄りの家電量販店にて引き取ってもらうことも可能です。ノートパソコンやデスクトップ型パソコンなど、残置物にPCリサイクル法 (改正資源有効活用促進法) の対象となる物があれば、家電量販店への持ち込みにより、店頭窓口にて適切な方法で有料引き取りに対応してもらえます。
ただし、プリンタやスキャナなどのパソコン周辺機器は、PCリサイクル法の対象外となっています。

④不用品回収業者

不用品回収業者では家電製品・大型家具・インテリア・楽器・小物など、さまざまな粗大ごみ・不用品などの回収・処分に対応しています。
ゴミ屋敷の片付けにも対応できる業者もありますので、空き家に溜まった残置物の撤去でお困りの場合は、室内の整理や掃除も合わせて依頼することもできます。

不用品回収業者では便利でオトクな料金プランを設定しています。残置物や不用品の数量・容量に応じて最適な料金プランを担当者が提案してくれるので、安心の低コストで残置物を処分することができます。

まとめ

不用品・残置物の容量・数量に応て軽トラックや2t・4tトラックなどの運搬車両を手配してもらえるので、空調設備や大型家具などの容量が大きい物でも、まとめて運び出し可能です。

残置物の運搬費用を安くするには、複数の不用品回収業者で見積もりを取り、料金やサービス内容を比較しておくことをおすすめします。
ただし、中には悪質な業者が潜んでいる可能性もありますので、業者の実績・保有資格・会社の基本情報・口コミ情報を調べておくと良いでしょう。

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